フードバンクへの食品提供 全額を損金算入
公明が主張し税負担を軽減
国税庁
国税庁は19日、フードバンクへの食品提供にかかる税制上の取り扱いについて、企業が提供に要する費用を損金として全額算入できる基準を明確にした。この基準は、国税庁のホームページ(HP)に公表された。
同庁のHPによると、全額損金算入できる基準は、食品衛生上の問題がなく、事業者の商品管理のルール上、販売困難と判断した廃棄予定の食品をフードバンクが回収した場合。また、企業とフードバンクの間で、農林水産省が公表している手引を参考に、合意書を取り交わす必要がある。
これまでは事業者が食品提供した場合、国税庁から寄付として扱われ、一定限度額までしか損金算入されないリスクがあった。このため、税負担が高くなるのを恐れ、全額損金算入できる廃棄を選択する事例が多かった。
公明党の竹谷とし子参院議員は、こうした状況を関係団体から聞き、伊佐進一財務大臣政務官(公明党)と連携。伊佐氏からも担当部局に対応を要請するとともに、11月21日の参院消費者問題特別委員会で竹谷さんが、食品提供で全額損金算入できるケースを明確にするよう訴え、今回の発表につながった。