男性の産休
妻の出産直後、計4週間取得可能に
伝えたい公明党の実績
ポイント
通常の育休に加えて、男性が妻の出産直後に計4週間取得できる「出生時育児休業」(男性版産休)の導入などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が6月3日に成立しました。早ければ22年10月に、新制度に基づき取得できるようになります。
男性版産休は、妻の出産後8週の間に取得が可能で、2回に分割することもできます。勤務先に休業を申し出る期限は、通常の育休の「1カ月前」より短い「2週間前」。雇用保険から、通常の育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給されます。
また、通常の育休についても、法改正を通じて、夫婦それぞれが分割して2回まで取得することを可能とします。
育休を取得しやすい職場環境の整備を進めるため、企業には、22年4月から従業員への個別周知と意向確認を義務化。社員研修や相談窓口の設置を求めます。従業員1000人超の企業には、23年4月から育休取得状況の公表も義務付けます。
こうした取り組みを通じて、政府は19年度で7.48%にとどまる男性の育休取得率を、25年までには30%に引き上げたい考えです。
菅首相(左から5人目)に「男性の産休」創設などの提言を申し入れる古屋委員長(左隣)ら=2020年10月9日 首相官邸
公明の訴え
公明党は男性の育休取得を促す取り組みを積極的に推進してきました。
例えば、夫婦が共に育休を取得する場合、特例として1歳2カ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」の創設がその一つです。
公明党はさらに、昨年10月に女性委員会(委員長=古屋範子副代表)が菅義偉首相に対し、男女共同参画実現に向けた提言を提出。
その中で、すべての男性が育児休業を取得できるようにすることをめざし、「男性の産休」を創設するよう提案しました。
これに対し、菅首相は「しっかり受け止め対応する」と応じていました。