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【竹谷】地震保険の見直しが必要です!:竹谷とし子メルマガ 第52号

竹谷とし子です!

震災からちょうど8カ月、時間をみつけて被災地に通っています。

3月11日の東日本大震災から26日後の4月7日、宮城県は震度6強の余震に襲われ、仙台では3月11日より大きな被害がでた建物もあります。

その2回の地震に対する「地震保険」を巡って、問題が起きています。

地震保険法では「72時間以上、間があいた地震は別の地震」として保険金が支払われることになっています。

つまり、今回のケースでは、通常、2回分の保険金が支払われることになります。

しかし、3月11日直後、被災地はライフラインが全て失われ、更にガソリン不足で、通常は行われるはずの被害査定ができないまま、4月7日の地震が起きました。

その結果、先日、訪問させて頂いた仙台市内のマンションでは、

「査定ができたのは4月7日の地震のあとの1回で、損害状況をみても1回の地震による被害か、2回によるものか判別できないので、1回分として取り扱う」

という内容の説明が保険会社からなされました。

一方、別の保険会社では、2つの地震は揺れ方が異なるので、「これは1回目、こっちは2回目」と損害を推定して評価し、法律どおり2回分の保険金が支払われたケースもありました。

このマンションは補修にかかる費用は1億円を超え、それに対し保険金は1千万円余。

更に保険会社によって対応に差があり、住民の皆様は大きな疑問をもっておられました。


そこで10月27日の参院財政金融委員会で地震保険法を所管する財務省と、損害保険会社を監督する金融庁に対して質問を致しました。


質問では「地震保険を実態にあうよう改善するよう」強く訴え、

1)複数の地震で損害が出た場合には、契約者に不利にならないよう、保険会社が責任を持って調査して、保険金を支払うべきこと。

2)損害の認定について疑問がある場合には、その証明責任は保険会社側にあること。

を明確にすることができました。


さらに、地震保険の在り方について、3つの提案をしました。

1つは、損害が時価の3%〜20%未満の場合、保険金が一律5%となっていますが、これを損害実態にあうよう改善すべきこと

2つ目は、損害認定は、より実態に見合う基準・方法に変えること、

3つ目に、地震保険の保険金額は、「建物の再建や補修金額そのものではないこと」を加入時に明確に説明することです。


この問題は、今回被害に遭われた方々だけではなく、全ての地震保険加入者、さらに将来、加入される方にとっても重要なことです。
また、法律と指針に則って保険会社が適切に対応することが、地震保険制度の信頼を高めることにつながります。

地震保険への関心が高まっている今こそ、いざという時に大切な自宅の再建・補修に真に役立つ地震保険にするために、これからも真剣に取り組んで参ります!

竹谷とし子
参議院議員・公認会計士・経営コンサルタント
公明党女性委員会・青年委員会副委員長

発行:公明党参議院東京選挙区第1総支部

詳しくは、竹谷とし子公式サイト(PC版)
http://takeya-toshiko.jp/に掲載
竹谷とし子からのメッセージをメールにてお届けします。

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